交通事故問題

交通事故問題

交通事故被害に遭ったら、すぐにご相談ください。
保険会社のいいなりではなく、正当な損害賠償を求める方法をアドバイスします。


まず、私は交通事故紛争処理センターの嘱託弁護士をしているということを申し上げておきます。
その関係で、交通事故はもっぱら被害者側に立っての依頼だけを受けています。
加害者側、保険会社側の代理は受けられないことになっていますので、どうぞご理解ください。

保険会社の提示は、保険会社側の都合による金額です。

交通事故被害者の訴訟の争点は、保険会社の提示してくる賠償金額が、一般的な基準ではないということです。
保険会社は、自賠責基準や任意保険基準で提示してきます。
その金額は絶対的なものではありませんし、一般的な相場でもありません。
保険会社側の弁護士がどのようなことを言ってこようと、実際に裁判まで持っていったときに決定する金額よりは、相当程度低い金額だというのが事実です。
裁判所の事件数等から算定すると、交通事故被害者が保険会社の言いなりの金額で示談に応じているケースは、95%程度になります。
たったの5%だけが、裁判や裁判外の機関によって正当な賠償を受けているといわれています。

保険会社は、決して裁判所基準を提示しません。

相談を受けたときには、あなたが請求できる損害賠償は、別に保険会社が提示してくる自賠責や任意保険の基準ではなくて、「あなたの通院、入院期間、あるいは休業期間などを考えると、これだけの請求が、当然の権利として算定できます。」ということを話しています。

ただし、その金額は、弁護士基準、裁判基準といわれているように、弁護士が代理人になったり、裁判を提起したりしないと、保険会社は認めない金額です。
私たちにご相談いただければ、裁判基準を提示する形で、話し合いを有利に進めることができます。

弁護士費用がご心配な方へ

弁護士費用がご心配な方へ

弁護士に相談すると費用が心配という方もいらっしゃると思います。 また、大きな勘違いでは、弁護士によって賠償の金額が増えても、弁護士費用を差し引くと、もともと保険会社が提示していた金額と変わらなくなってしまうと思っている方もいらっしゃるようです。 一般的に、良心的な弁護士の場合は、成功報酬は保険会社が提示した金額と、実際に得られた金額の差額に対する割合で決定していますので、そのようなことはありません。 また、ご自分が入っている保険に、弁護士特約がある場合は、それを活用することができます。 弁護士特約は、利用しても翌年の保険料が上がらないことになっています。 弁護士費用については、法テラスを利用することもできます。 ご相談いただければ、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの裁判外紛争処理機関(ADR)をご紹介することもできます。 まずは、ご相談だけでも、早いうちになさることをお勧めします。

後遺症認定の話

後遺症が残ったと思った場合には、医師に診断書を書いてもらって必要な書類を添えて、相手の保険会社に提出すると、「保険会社が算出機構や調査事務所に依頼→後遺症の等級を決定→保険会社から等級の認定が伝えられる」という流れで後遺症の等級が決まります。
この等級も、ある意味では、保険会社が出したものに過ぎませんので、納得できなければ、異議申立や裁判で再認定させることができます。
等級認定によって賠償金額も大きく変わります。

休業損害の算出

保険会社は、自営業者等の場合には、自賠責の最低金額を提示してきたり、ゼロという提示をしてきたりします。
しかし、自由業や自営業の場合でも、普段毎月入ってきている金額が、これだけあるというように証明できる場合には、その金額を補償させることができます。証拠としては、事業に使っている通帳、請求書や見積書の控えや、発注書のやりとりなどが有効になります。
これだけの収入があるということを明らかに証明できれば、営業できない期間の分を算出して、休業損害を出すことが可能です。
税務申告では売上げから経費を引いての金額を利益にしていますが、売上げがなければ家賃を支払うこともできませんし、月々の経費をまかなうこともできません。
そもそも事故に遭わなければ、それだけの売上げがあったはずなのですから、税務申告などの金額よりも、実際の売上げのほうが優先されます。

交通事故は早期にご相談いただけることで、しっかりと皆様の利益を守ることが可能になります。

被害者のなかには、ここで示談しておかないと休業損害も賠償金もなかなか手に入らないということで足下を見られ、正当な金額ではないのに示談してしまったという人もいます。
また、保険会社から、示談を強要されているという例もあります。
そのような場合にも、まずは、自賠責保険に請求し自賠責の範囲で貰えるものはできるだけ早く貰うという方法もあります。そのあと、裁判基準との差額について任意保険の会社や加害者本人を相手に裁判までやっていくという方法です。
当面の生活は、自賠責保険に直接請求する分でまかなうことができます。

交通事故訴訟の流れ

1無料相談

1 無料相談

保険会社からどういう提示がされているのかなど資料をお持ちください。 ご相談のなかで、「どれくらいの請求ができそうか、提示金額との差がこれだけ獲得できそうです。」というご説明をします。 その後、弁護士費用等を決定しますので、ご納得の上、ご依頼ください。 ご依頼がなく、ご自身で交渉するという場合にも、しっかりとアドバイスをいたします。

2示談交渉

保険会社と交渉を開始します。
保険会社としては、弁護士が主張する時点で、裁判基準が提示されることを知っていますので、交渉に応じるケースもありますし、裁判までもっていかなければならないケースもあります。

3調停

簡易裁判所に調停を申立します。
裁判を起こす場合、常に調停を申し立てる必要があるわけではありませんが、調停のほうが早期に解決できる場合もあります。

4裁判

裁判までいくと、多くの場合、相手の保険会社は和解に応じてきます。
判決を待っても、こちらの主張する基準の金額に決定することがほとんどですので、保険会社は早めに和解に応じてくる場合が多いのです。
通常の裁判とは異なり、交通事故裁判の場合は、7割程度が和解で解決になります。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

                       

さいたま法律事務所は、さいたま市大宮駅チカにある弁護士事務所です。
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