保険会社は、自営業者等の場合には、自賠責の最低金額を提示してきたり、ゼロという提示をしてきたりします。
しかし、自由業や自営業の場合でも、普段毎月入ってきている金額が、これだけあるというように証明できる場合には、その金額を補償させることができます。証拠としては、事業に使っている通帳、請求書や見積書の控えや、発注書のやりとりなどが有効になります。
これだけの収入があるということを明らかに証明できれば、営業できない期間の分を算出して、休業損害を出すことが可能です。
税務申告では売上げから経費を引いての金額を利益にしていますが、売上げがなければ家賃を支払うこともできませんし、月々の経費をまかなうこともできません。
そもそも事故に遭わなければ、それだけの売上げがあったはずなのですから、税務申告などの金額よりも、実際の売上げのほうが優先されます。
交通事故は早期にご相談いただけることで、しっかりと皆様の利益を守ることが可能になります。
被害者のなかには、ここで示談しておかないと休業損害も賠償金もなかなか手に入らないということで足下を見られ、正当な金額ではないのに示談してしまったという人もいます。
また、保険会社から、示談を強要されているという例もあります。
そのような場合にも、まずは、自賠責保険に請求し自賠責の範囲で貰えるものはできるだけ早く貰うという方法もあります。そのあと、裁判基準との差額について任意保険の会社や加害者本人を相手に裁判までやっていくという方法です。
当面の生活は、自賠責保険に直接請求する分でまかなうことができます。