報酬について

報酬について

弁護士は費用が高いと思っている方、私たちは、「相談だけ」でもお役に立てます。
弁護士をもっと身近に利用することができます。

弁護士の重要な職務のひとつが、法律相談です。
市区町村の役所が無料相談を行っていますが、混んでいるときには2カ月先になってしまうなど緊急性をともなう相談には向きません。
そのようなときは、弁護士事務所に直接相談するのが最善な方法です。
最近では、初回無料で相談できる弁護士も増えています。

法律相談ってどういうシステム?

法律相談ってどういうシステム?

多くの皆様にとって、法律的な手続きや訴訟は縁遠いものです。 また、弁護士を利用すると何十万円というお金がかかると考えている方も多いと思います。 弁護士事務所では、法律相談というシステムを持っています。 それは、依頼を受ける、受けないに関わらず、トラブルや事件の内容をうかがって、法律的な立場から状況についてのご説明や、現実的な対処方法などをアドバイスするものです。 相談したからといって、この弁護士に事件を依頼しなければならないという訳ではありません。 法律相談を受けることで、ご相談者ご自身で対処できる方法もたくさんあります。

報酬について

さいたま法律事務所では、(旧)埼玉弁護士会報酬規定(事情により平成16年廃止)が妥当な基準であったことから、同規定を原則として事務所の報酬規定としております。具体的には、以下のとおりとなります。

1 法律相談 面談相談 30分間ごとに、5,500円(税込)です。
初回に限り、30分程度の面談相談、15分程度の電話相談は無料です。
ただし、2回目以降の電話相談は行っておりません。
2 事件処理のご依頼があった場合 弁護士にお支払いいただく費用は、原則①着手金 ②実費 ③報酬金の3種類です。事件によっては、④日当 ⑤手数料が必要な場合があります。
ご依頼を受けるにあたりましては、費用についても分かりやすくご説明いたします。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。
ご説明後、委任契約書を作成し、同契約書のなかにお話しした費用についても明確に記載いたします。
なお、上記のとおり、(旧)埼玉弁護士会報酬規定を、原則、当事務所の報酬規定とし、具体的には下記(3)のとおりですが、依頼される方のご事情や事件の内容により、可能な範囲で金額やお支払いただく方法等について柔軟に対応させていただきます。お気軽にご相談ください。
※当事務所では原則タイムチャージ制(時間単位で弁護士費用をいただく制度)は取っておりません。したがって、事案解決までに時間がかかった場合でも、そのことのみで、着手金・報酬金といった弁護士費用が増えることはありません。ただし、着手からの期間が2年を超えるなど極端に長くなってしまった場合には、着手金等の増額について協議をお願いすることがあります。
(1)費用のご説明 ①着手金 事件処理のご依頼をいただき、その処理に着手したときにいただく費用です。着手時にいただくことから、一般的に着手金と呼ばれていますが、実質は、受任した弁護士の活動に対する報酬です。その額は、依頼者が請求する経済的利益の額を基準に決まります。事件の内容やご事情により分割払いや報酬金との一括払い等のご相談にも応じます。
②実費 事件処理に実際にかかる費用です。具体的には、裁判所に提出する印紙代、郵券代、事件記録の謄写費用などです。
③報酬金 事件処理が終了したとき、依頼者のために主張した請求・権利・法律論が認められた場合、すなわち、事件処理が成功したときに、その成功の程度に応じていただく費用です。そして、その金額は、依頼者のために確保できた経済的利益の額を基準に決まります。
④日当 事件処理のため、往復2時間を超える場所へ外出するときにお支払いいただく費用です。具体的には、移動にかかる時間が往復2時間を超え4時間までは3万円以上、往復が4時間を超える場合は5万円以上です。当事務所は大宮駅徒歩3分にありますので、さいたま地裁や東京地裁に行く場合は、日当は不要です。
⑤手数料 遺言書の作成・執行、契約書や内容証明郵便の作成などのご依頼をお引き受けする場合などにかかる費用です。
(1)費用のご説明
①着手金 事件処理のご依頼をいただき、その処理に着手したときにいただく費用です。着手時にいただくことから、一般的に着手金と呼ばれていますが、実質は、受任した弁護士の活動に対する報酬です。その額は、依頼者が請求する経済的利益の額を基準に決まります。事件の内容やご事情により分割払いや報酬金との一括払い等のご相談にも応じます。
②実費 事件処理に実際にかかる費用です。具体的には、裁判所に提出する印紙代、郵券代、事件記録の謄写費用などです。
③報酬金 事件処理が終了したとき、依頼者のために主張した請求・権利・法律論が認められた場合、すなわち、事件処理が成功したときに、その成功の程度に応じていただく費用です。そして、その金額は、依頼者のために確保できた経済的利益の額を基準に決まります。
④日当 事件処理のため、往復2時間を超える場所へ外出するときにお支払いいただく費用です。具体的には、移動にかかる時間が往復2時間を超え4時間までは3万円以上、往復が4時間を超える場合は5万円以上です。当事務所は大宮駅徒歩3分にありますので、さいたま地裁や東京地裁に行く場合は、日当は不要です。
⑤手数料 遺言書の作成・執行、契約書や内容証明郵便の作成などのご依頼をお引き受けする場合などにかかる費用です。
(2)法テラスの利用 当事務所所属の弁護士は法テラスと契約していますので、法テラスから弁護士費用の援助を受けることも可能です。ただし、援助を受けられるかどうかは、法テラスの審査の結果によります。また、交通事故事件等で、保険会社の弁護士特約を利用した事件のご依頼も受けていますので、そのような場合は、ご自身の保険に弁護士特約が付いているかご確認ください。
(3)着手金と
報酬金の規定について
事件の大きさ(経済的利益の額)に応じて、次のようになります(税別)。例えば、相手方に金300万円の支払を請求し、300万円の支払が受けられた事件であれば、経済的利益の額は金300万円になります。
経済的利益が
300万円まで
着手金…8% 報酬金…16%
300万円を超え
3,000万円まで
着手金…5%+9万円 報酬金…10%+18万円
3,000万円を超え
3億円まで
着手金…3%+69万円 報酬金…6%+138万円
3億円を超える場合 着手金…2%+369万円 報酬金…4%+738万円

ただし、着手金の最低額は10万円です。また、事件の内容により、着手金・報酬金については、30%の範囲内で増減額することができるものとします。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

                       

さいたま法律事務所は、さいたま市大宮駅チカにある弁護士事務所です。
25年以上の弁護士経験実績がある弁護士が
相続や離婚、交通事故や企業法務など様々な事案のご相談を受付中です。